賃貸借契約を結んでいるテナントは物件の契約が終了して退去する際に、
物件を明け渡すだけではなく一般的に借りる前の状態に戻して返却しなければなりません。
この物件を入居前の状態に戻すことを原状回復とよびます。
原状回復工事とは一般的に、
「現在の状態」から「入居時」の状態に戻す工事のことをいいます。
そのため「現状」ではなく「原状」と呼びます。
今回は原状回復工事の一般的な工事内容やタイミングについてご紹介します。
原状回復のタイミング

賃貸オフィスや店舗などは、賃貸住宅の退去時とは条件が異なります。
賃貸住宅の場合は居住者の使用方法は大きく変わらず、どの程度の劣化か検討が付きやすいのに対し、賃貸オフィスや店舗の場合は入居者の業種や規模によって使用方法が変わるためです。
そのため、借主が費用を負担して原状回復工事を行わなければなりません。
オフィスを退去する際は、まず賃貸借契約の内容を確認し貸主側と原状回復工事の範囲について打ち合わせをしておく必要があります。
原状回復工事の工事内容

一般的にはテナントの都合で設置した間仕切りや諸設備を取り除き、
建物既存の壁仕上げ(クロス・塗装)、床仕上げ、ブラインドなどの補修やクリーニング、給排水設備の取り換えやクリーニングなどをして貸主に返すことが定められている場合がほとんどです。
<主な工事内容>
- デスクや椅子、ソファなど会社備品の撤去、搬出
→移転先への移動または廃棄処分 - 入居時に増設した間仕切り・パーテーションの撤去 (解体)
- 天井ボードの貼り替えや補修
→間仕切りが設置されていた天井のラインのビス穴補修や、
照明器具など増設した器具の撤去後の開口補修とそれに伴う仕上げ工事
※借りている区画全体の仕上げ工事が必要です - 壁ボート補貼り替えや補修
→間仕切りが設置されていた壁のラインのビス穴補修や、
増設した器具の撤去後の開口補修とそれに伴う仕上げ工事
※借りている区画全体の仕上げ工事が必要です - 床仕上げの復旧
→床の仕上げ材を変えている場合は既存のものに貼り替え
※床材を変えていない場合でも新規の床材に交換が必要です - 電気、電話、LANなどの撤去
→増設したコンセントやLAN配線などはすべて分電盤まで撤去 - 給排水設備
→入居時の状態から取り換えていれば復旧、破損などがある場合も復旧が必要です - その他の工事(照明器具の管球の交換、ブラインドの破損部分の補修など)
- クリーニング
→照明器具、ブラインド、サッシ、ガラスなど全てクリーニングをして引き渡します - サイン撤去
→共用部や外部に設置しているサインも撤去、補修が必要です
これらの工事の仕上げはビルや建物の入居前の仕様(クロスなのか、塗装なのかなど)にしなければなりません。
また、上記の③④⑤のような補修箇所だけの仕上げを直すのではなく、借りていた区画全体の天井、壁、床の仕上げを復旧するのが一般的です。
とはいえ、やはり話を聞いてみないと分からない部分もあります。
退去を決めたらまずは賃貸借契約の内容を確認し、早めに貸主や業者に相談しましょう!
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