オフィスを退去する際に多くの借主様が陥る
『原状回復工事の金額が高い!』
『敷金は返ってくると思ってた!』
『これってホントに適正価格?』など
退去時に発生する原状回復工事の悩みは多々あります。
今回は退去時に抱える悩み、原状回復工事の金額交渉についてご紹介します。
賃貸借契約について

入居時に貸主と賃貸借契約書を結びますが、
その文書に原状回復工事の記載があるかと思います。
文書に「指定業者」もしくは「B工事」という記載はあるでしょうか?
実はこの文言がある場合、ビル側で手配した業者しか原状回復工事を行うことが出来ません。そして多くの物件の原状回復工事は「B工事(ビル側手配の業者が行う工事)」なのです。
「でもB工事って高いって聞くから、減額交渉やC工事(借主手配の業者で行う工事)で出来ないか交渉してくれる会社ってないかなぁ…?」なんて思う方も多いはずでしょう。
原状回復工事の交渉は借主もしくは弁護士しか出来ない? ― 思わぬ落とし穴とは

減額交渉をしてくれる会社は結構あります。
「じゃあそういった会社に依頼してみよう」と思った方!
実は原状回復工事の交渉は法律事件としてみなされ、
借主もしくは弁護士以外が行うと非弁行為(弁護士法で禁じられています)にあたります。
そのため、借主が交渉してもらうか工事を専門としている弁護士に依頼するしかありません。
※代理交渉を依頼する場合は弁護士資格を持っているかご確認下さい。
今では完全成功報酬型を謳っている弁護士も多くいます。
しかし報酬は払わなくてはならず、安くなったはいいけど報酬支払ったらほとんど変わらず労力だけかかった…なんてこともあるかもしれません。
泣き寝入りするしかないの?

交渉自体は借主様自身にして頂きますが交渉の余地はあります。
賃貸借契約書の「工事区分表」と記載されている項目を確認してみてください。
ひょっとしたら、自分たちで業者を手配して施工できる部分があるかもしれません。
工事区分の確認を

入居時に追加した間仕切りや造作物の解体、什器の処分などはC工事で対応できるケースがあります。
電気や空調、防災工事などの設備工事はビル全てに関わることなのでB工事のケースが多いです。
こういった場合は見積もりをC工事業者に依頼し、価格差を材料にB工事業者と交渉できます。そのままC工事として受諾してもらえるケースやB工事業者の下請けとして工事させてもらえる可能性もあります。
まとめ
・弁護士資格を持たない業者が代理で減額交渉は不可
・工事区分の確認をしてください
・借主が直接B工事業者へ交渉してみましょう
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