オフィスを退去する際、入居の状態に戻す原状回復工事を行うのが一般的です。
しかし、なかには原状回復工事をしなくてもよいケースがあります。
今回はそのケースについてご紹介します。
原状回復は義務?

2020年4月に施行した改正法民法第621条により借主には原状回復が義務付けられています。
<改正法民法第621条>
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
賃貸オフィスや店舗は賃貸住宅とは違い、ほぼ100%原状回復の義務が課せられます。
基本的に原状回復の内容は、賃貸借契約書に原状回復基準として記載されています。
ただし、契約書の明け渡し内容に「オーナー側の承諾があればその限りではない」などの文言が入っている場合明け渡し状態の相談ができる場合があります。
居抜きとは

居抜きとは不動産において前の入居者が使用していた内装や設備を残し、次の入居者が利用することです。
オフィス移転を考えているテナントが居抜きで退去すれば、まだ利用できる設備をそのまま残せるので、無駄な工事をする必要がなく原状回復費用を大幅に削減できます。
メリット

居抜き物件に入居するメリットは、入居時の初期費用が節約できることです。
オフィスを構える場合、初期費用として内装工事の費用や必要な什器の費用を見積り取る必要があります。
入居工事の内容としては、
・間仕切り工事
・電気、空調、防災、電話LAN工事 などが想定されます。
それだけでなく椅子や机、書庫などの什器備品の購入も必要です。
つまり、内装と備品を引き継げる居抜きオフィスは初期費用を大幅に抑えることができます。
<工事翌日から営業可能>
費用の削減に加えて、工事翌日から営業できるのもメリットの1つです。
居抜き物件であればこのような手間と時間が削減でき、すぐに新オフィスで仕事を始めることができます。
デメリット

メリットはたくさんありますが、デメリットも当然あります。
パーティションなどを引き継ぐ場合、
レイアウトが希望通りになってなければ解組の工事が必要になります。
引き継ぐ備品には古い物もあるので修繕費や処分費は借主の負担になります。
したがって、居抜き物件の場合は内覧時に細かく寸法を測り、実際に使う想定でレイアウトを考え動線などをチェックするといいかもしれません。
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