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原状回復工事

賃貸契約日までに退去できなかった場合はどうなる?

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今いるオフィスを解約しようと思った場合、
通常は退去の6か月前に解約する旨を貸主側にする必要があります。

注意しなければならないのはワンルームやマンションなどの賃貸と違い、
オフィスの場合は原状回復工事を完了して貸主に返却することが基本です。

つまり、原状回復工事を行っている最中も契約期間となり家賃の支払いが発生するということです。

解約する際は原状回復工事を行う期間も見込んで解約期日をきめるようにしましょう。

原状回復にかかる期間

一口に原状回復工事と言っても工事期間はまちまちです。
入居時に間仕切りを多く設置していたり設備を大きく変更していたりすると、
思いのほか時間がかかることが多いです。
場合によっては2~3か月分と原状回復工事の期間中、家賃の支払いが発生することを覚えておきましょう。

<誰に相談する?>
貸主からもある程度のアドバイスはもらえますが、あくまで貸主側の意見となります。
返却する借主側のメリットのある話にはなりにくいのでこちらも注意が必要です。

よって、実績のある会社や第3者に確認することが望ましいです。

どうやって解約するのか

一般的には解約通知書という書面をもって、貸主側に解約する意思を伝えます。

契約と同じく、解約についても書面をもって行うことが一般的です。
しかし、ここで注意したいのは原則的に解約通知書へ記載した退去日は基本的には変更できません。

退去日も当然ですが、次の移転先などがある場合は移転先のインフラや工事などが完了していることが必須となるため各関係各社などに確認し、余裕を持った期間を逆算してみましょう。

また、解約通知を出す前に契約書を確認して
・どのように通知すればよいか
・返却期日が過ぎた場合についての取り決めがなされているか
など確認しましょう。

万一返却期日を遅れてしまったら?
― 損害賠償の可能性も

工事業者の都合や移転先のスケジュール、退去のスケジュールがうまくかみ合わず返却期日を遅れた場合はどうなるのでしょうか?

万が一解約通知で合意した期日を過ぎてしまうと、期日に返却できなかったことが原因で起きた貸主の損害を賠償する責任が生じます。
契約書などにうたわれている場合は、
賃料の日割りやそれに加えたペナルティーが最低限発生することになります。

退去するテナントに次の入居者が確定している場合は、その入居者にも迷惑をかける事になり、最悪の場合は次のテナントが契約解除する場合もあります。

そうなった場合は貸主側や予定していたテナント側にも多大な損害が発生することになるため、最悪の場合両社から損害賠償請求…なんてことも可能性としては起こり得るでしょう。

<遅延を防ぐには>
貸主も遅れそうな場合は余裕をもって募集したり、次の入居が決まっていない場合は相談に応じてもらえたりすることもあります。
遅れそうな場合は出来るだけ早く貸主や管理会社へ相談する事が大切です。

とはいえ期日に間に合うことが一番大事なので、遅れないよう余裕を持ったスケジュールを組むように心がけましょう。

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