オフィスを退去する際はオフィスを元の状態に戻す「原状回復工事」を行う必要があります。
しかし、退去時のトラブルとして借主が原状回復工事を拒否するケースがあります。
今回は原状回復工事を拒否した場合どうなるのか?他に方法はないのか?等をご紹介していきます。
原状回復工事を行う費用に困ったら

業績が悪化してもっと安いオフィスに移転したい、閉店や事業所閉鎖の事態に追い込まれたといった際、ただオフィスを出れば良いわけではありません。
事業用のオフィスでは借主に退去時の原状回復義務が定められています。
そのため、いかに業績が悪化して資金繰りに困っていても、原状回復費用をどうにか捻出する必要があります。
赤字に陥り、事業継続をあきらめようとしながら、原状回復の費用をはじめ退去時に必要な資金が出ないために、閉店や事業所閉鎖に踏み切れない経営者さえいるのが現状です。
原状回復工事を拒否するとどうなる?

閉店や事業所閉鎖に至るまでの間には賃料の支払いも困難になって、オーナーに賃料減額の交渉をすることや賃料が払えず滞納した経験もあるかもしれません。
賃料が払えなくなり、お互いの合意やオーナーから急かされて退去を決めた場合、費用が捻出できないと原状回復工事を拒否したらどうなるでしょうか。
事業用の賃貸物件では原状回復は民法上定められている義務であるとともに、最初に取り交わした賃貸契約にも定められているのが一般的です。
契約義務違反を問われ、訴えられるおそれもあります。
拒否したまま夜逃げ同然に出て行ったとしても、所在が見つけられれば、原状回復を命じられたり損害賠償請求などをされる可能性があります。
居抜き物件にできないか相談しよう

とはいえ、経営が悪化している状態では融資を受けるのも難しく、
閉店を決めている企業やお店に融資する金融機関はほぼありません。
融資を受けてまで原状回復工事を行っても、返済の見込みもなく、自己破産などの最悪な事態に陥るだけです。
しかし、どうしても原状回復工事を行うのが難しい事情がある場合は、事情を丁寧に説明してオーナーと話し合いを行いましょう。
オーナーが原状回復工事の費用を負担するとなれば、話は難しくなりますが、お互いに合意に至りやすい方法として「居抜き物件」としてテナント賃貸に出す方法があります。
居抜き物件は原状回復工事を行わず、以前のテナントが設置した設備などを残した状態で、次の入居者を募集する方法です。
新たに借りる借主からすれば、設備の設置費用が抑えられ、改装費用なども安く済むので、すぐにお店が開けるなどと喜ばれるケースも少なくありません。
同じ業態なら使い勝手も良いですが、別の業態でも少し手を加えるだけで利用できます。
こうしたメリットを話し合い、不動産会社も交えて、居抜き物件として賃貸に出してスムーズに借り手が付く地域条件などが整っているか、よく検討してもらいましょう。
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